エステサロン経営ノウハウ
エステサロン開業で保健所に届け出すべきケースと確認したいポイント
エステサロンの開業をするときに、保健所への届け出が必要なのかわからないという方も多いのではないでしょうか?
そんな方に向けて、保健所への届け出が必要なケースや不要なケース、届け出の流れ、他に必要な提出書類を解説します。
この記事を読むことで、どんな書類を提出すべきかが理解でき、効率的に開業準備が進められるようになるでしょう。
目次
エステサロン開業時に保健所への届け出は必要?
マッサージや痩身などの国家資格が必要ない施術を提供するサロンを開業する場合、保健所への届け出は不要です。
ネイルサロンも保健所の届け出は不要なので、マッサージや痩身を行うエステとネイルの複合サロンを開業するケースも該当します。
その一方で、高い安全性や衛生管理が求められる施術や、国家資格が必要な施術を行う場合は保健所への届出が必要です。
施術室の設備に関する規定が多数設けられているため、申請が必要なサロンを開業する場合は保健所に相談しておきましょう。
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保健所への届け出が必要な施術
開業するエステサロンのメニューにより、保健所への届け出が必要となることもあります。
ここで解説する保健所への届け出が必要な施術が提供するサービスに該当するか確認しておきましょう。
国家資格保有者を要する施術
国家資格保有者が施術を提供するサロンは保健所への届出が必要です。
エステサロンに関連する国家資格は以下の通りです。
【国家資格】
- 美容師・理容師
- あん摩マッサージ指圧師
- 鍼灸師
例えば、美容師の免許が必要なまつ毛エクステや眉毛カット、鍼灸師の免許を活用したメディカルエステなどの施術が挙げられます。
また、国家資格を要するサービスを保健所に申請せずに営業すると、罰金や罰則が適用されます。
国家資格が必要な施術を行うエステサロンを開業する場合は、必ず保健所に届け出の提出をしておきましょう。
首から上の部位への施術
フェイシャルエステなど、顔に施術を行う場合も保健所への届け出を提出する必要があります。ボディのみのマッサージや痩身などの施術メニューであれば、保健所への届け出は不要です。
フェイシャルメニューがある場合は、営業開始前に保健所による立ち入り検査にて、施設の設備が基準を満たしているか確認を行います。
首から上の施術メニューを検討しているなら、工事を始める前に保健所へ相談しておくとよいでしょう。
また、フェイシャルメニューを加える場合は、開業後であっても保健所への届け出が必要となります。メニューを変更する際は必ず保健所に確認するようにしましょう。
刃物を扱う施術
ブライダルエステなどのシェーバーを用いたムダ毛処理を行う場合も保健所への届け出が必要です。
安全性の高い電動シェーバーを使ったとしても、顔やボディのシェービングを行うには理容師の免許が必要となるためです。
メイクに付随する軽めの顔ぞりであれば、美容師が行っても差支えありません。
しかし、「メイク&シェービングサロン」といったシェービングを強調するサービスを提供する場合は注意が必要です。
経済産業省によると、サービス名によっては「軽い顔ぞり」の領域を超えた施術が提供される可能性があり、本格的なシェービングは理容の行為に該当するとされています。
シェービングを要する施術を提供する際は必ず保健所へ届け出を提出し、メニューの内容や必要な資格も合わせてチェックしておきましょう。
エステサロンを開業する際に保健所へ届け出る流れ
エステサロンを開業するにあたり、保健所への届け出が必要となった場合、効率よく準備を進めるためにも届け出の流れを確認しておきましょう。
ここでは、3つの流れに分けて届け出の流れを解説します。
流れ①管轄の保健所に相談する
エステサロンを開業する物件や間取りが決まったら、市役所や保健所に相談しておきましょう。市役所や保健所の公式ホームページから問い合わせが可能です。
内装工事が完了してからでは問題が起きたときに、工事のやり直しなど想定外の対応が発生する可能性があります。
内装工事を予定している場合は、着工する前に相談をしておきましょう。
また、自治体によって要件が異なることもありますが、物件に対する細かい基準が設けられています。
物件を探す前に出店する地域の自治体の要件を確認しておくのがおすすめです。
自身のサロンが届け出の提出が必要か迷っている場合も、必要書類や進行のプロセスなどを事前に確認しておくとスムーズに開業準備が進められます。
流れ②保健所に必要書類を提出する
必要書類を作成したら、遅くとも営業開始の1週間前までに提出します。
場合によって必要書類が違うので、どんな書類を提出するかを確認しておきましょう。
【提出必須書類】
- 開設届
- 施設の構造・設備の概要
- 店舗の平面図
- 従業員名簿
- 結核・伝染性皮膚疾患に罹患していないことを証明する医師の診断書
開設届と開業届は名前が似ていますが、保健所に提出するのは開設届です。
開業届は税務署に提出するものなので、間違えないように注意しましょう。
開設届は保健所の公式ホームページでダウンロードが可能です。
また、医師の診断書は自治体により、診断日から提出までの期間が異なるため、事前に確認しておきましょう。
【場合により必要な書類】
- 国家資格保有者の免許
- 管理美容師の講習修了書(有資格者が2名以上の場合)
- 住民票の写し
- 法人の登記事項証明書(6ヵ月以内のもの)
必要書類の提出時に検査手数料を支払います。
検査手数料は自治体によって異なりますが、一般的に2万円前後となっています。
流れ③店舗の検査を受ける
開設届の受理・施設の工事などが終了すると、保健所が定める基準を満たしているか、検査が行われます。
主な検査項目は以下の通りです。
床面積 | 施術スペースの床面積が13㎡以上 |
美容いすの台数 | 床面積が13㎡につき6台まで(以降3㎡ごとに1台追加) |
待合室 | ・作業中は他の客をむやみに出入させない ・待合室と作業室を明確に区分する |
床・腰板 | ・コンクリート・タイル・リノリューム・板等不浸透性材料などを使用する |
採光・照明・換気 | ・照明・採光・換気を十分に行う ・施術スペースの照度が100ルクス以上 ・室内の炭酸ガス濃度を0.5%以下に維持 |
消毒設備 | 消毒薬・計量器具・器具の乾燥棚を備えた消毒設備を設ける |
衛生管理 | ・汚物や毛髪は蓋つきのゴミ箱を用意する ・美容を行うための器具や布類は十分な数量を確保する ・消毒済器具容器・未消毒器具容器を備える ・流水装置のある洗場を備える ・消毒済みの器具は汚染を受けない密封された場所に保管 ・洗浄・消毒済みの布は汚染を受けない扉付きの場所に保管 |
上記の基準を満たすことで「美容所確認済書」が発行され、エステサロンが開業できます。
なお、法人への切り替え・設備の変更・申請が必要な施術メニューの追加などがあった場合は変更届の提出が必要です。
開業後、変更することがあるときは保健所への届け出を忘れずに行いましょう。
エステサロン開業時に必要な届け出
エステサロンを開業する際は保健所への届け出の他に、税務署に提出する書類があります。
個人経営だとしても、エステサロンを開業する場合はしっかり確認しておきましょう。
開業届
個人でエステサロンを開業した場合、事業開始から1ヵ月以内に管轄の税務署に開業届を提出します。
開業届を提出することで以下のようなメリットがあります。
【メリット】
- 屋号の取得で店舗名義のビジネス講座が開設できる
- 小規模企業共済に加入できる
- 個人事業に取り組んでいる証拠となる
- 確定申告で青色申請が可能
開業届の提出は必須ではありませんが、融資を受ける際や節税対策としても役立つので、開業届は提出しておくとよいでしょう。
▶参考記事:エステサロンの開業に必要な資格は?行っておくべき勉強・準備も確認
青色申告承認申請書
開業届に併せて青色申告承認申請書を税務署に提出しておくことで、確定申告の際に青色申告が行えます。
白色申告に比べ、複式簿記による帳簿の記帳などの手間はかかりますが、最大65万円の控除が受けられます。
白色申告では控除が受けられないため、節税対策として有効です。この他の青色申請のメリットは以下の通りです。
【メリット】
- 開業当初の赤字を翌年以降の黒字と相殺できる(個人事業主は最長3年)
- 家族に支払った給料を経費として計上できる
- 30万円未満の少額減価償却資産(1個あたり)は購入した年に経費として一括計上できる
- 貸倒引当金を経費として計上できる
上記に記載している貸倒引当金とは、取引先の倒産などにより回収不能となった損害額を予測して計上する引当金のことです。
青色申請は会計ソフトの利用や税理士に依頼できるため、開業届と併せて提出することをおすすめします。
▶参考記事:エステサロンはなにが経費になる?項目と経費削減のコツについて
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保健所への申請時期は?
保健所の申請が必要なケースに該当する場合、早い段階で申請を行いましょう。目安としては、遅くともサロンのオープン日から2週間前までに行う必要があります。 これは、保健所への申請を行い、事務手続きに進んで検査・確認が実施されて結果が出るまでに2週間ほどかかるためです。場合によっては2週間以上かかる可能性があるため、サロンのオープン日から逆算して、余裕を持って申請を済ませることが重要です。 ※
エステサロン開業時に申請を怠るとどうなる?
申請を怠ると罰金が科せられる可能性があります。例えば、まつ毛エクステのメニューを提供するとしましょう。この場合、施術を担当するスタッフは美容師免許を取得していなければなりません。 また、まつ毛エクステは美容師法に基づく『美容』に該当するメニューであるため、保健所に届け出て、美容所として登録する必要があります。これは美容師法によって義務付けられていることです。 届け出を怠った場合、美容師法に違反したとして30万円以下の罰金が科せられます。(※)
余裕を持って準備を進めることが重要です。仮に申請をしていたとしても何らかの不備があったなどの理由で申請が認められるのに時間がかかってしまえば、予定していた日にオープンできなくなってしまう可能性もあります。 オープン日について宣伝を行っていた場合はそれらを修正してお知らせしなければならず、手間がかかる点にも注意が必要です。 (※)
エステサロンを開業する際のポイント
エステサロンを開業しようと考えているのであれば、成功に導くためのポイントも確認しておきましょう。ここでは、特に重要なポイントを4つ紹介していきます。
ポイント①競合のサロンと差別化を図る
新規にエステサロンを開業する場合、どうしても周辺のサロンと比べられることになります。そのため、競合サロンの情報を調査し、差別化された形で自分のサロンの魅力をアピールする必要があります。差別化は新規エステサロン開業において重要なポイントです。他にはない魅力や、自分のサロン独自の特別なメニューが差別化につながります。
差別化には、専用のマシンやメニューが必要となるため、エステサロンの方向性を考える段階で同時に検討することが重要です。
ポイント②適切な利益率を確保する
価格設定を考える際に重視しなければならないのが、利益率です。適切な利益率を確保できるように考えましょう。例えば、競合よりも大幅に安く施術を提供すればそれだけお客様が集まる可能性はありますが、誤った価格設定だと利益につながりません。 このような状況では経営を継続していくことが難しくなります。特に新規オープンする際はお客様に来てもらうことを重視しすぎて必要以上に料金設定を安くしてしまうことがあるので、注意しましょう。 一度安く設定した料金を後から引き上げるのは非常に難しくなります。
かといって利益率を高く設定し過ぎるとお客様に選んでもらえなくなってしまうため、注意が必要です。どれだけ利益率の高いメニューを用意していたとしても、そのメニューを選んでもらえなければ利益にはつながりません。
どの程度の料金設定にするかは、同じ地域のエステサロンが設定している料金を確認し、比較検討することが重要です。 もちろん、他にはない自分のサロンのみの強みを発揮できるメニューについては、強気の価格設定でもお客様に選ばれる可能性があります。
ポイント③サロンのコンセプトを明確にする
オープンするサロンのコンセプトはできるだけ明確にしておくことが重要です。サロンの特徴や魅力ともいえるコンセプトを明確にしておくことは、どのようなサロンなのかお客様にわかりやすく理解してもらうためにも必要になります。また、コンセプトを明確にすると、それに基づいてメニューを検討しやすくなります。お客様のどういった悩みをどのような形で解消できるサロンにするのか、ターゲットはどのような人なのかをしっかりと考える必要があります。
ポイント④施術や接客のスキルを磨く
うまく集客できれば新規のお客様を獲得することは難しくありませんが、リピーターになってもらうためには施術や接客のスキルが必要です。エステティシャンとして施術の能力が高いだけでは、人気のサロンにはなりません。お客様はエステサロンに対して非日常や癒しも求めているので、お客様が気持ちよく非日常や癒しを感じられるように、接客のスキルを磨くことが重要です。
「施術は申し分ないものの会話がなくて気まずい」「上から目線の話し方をされて気分を害してしまった」といったことがあれば、リピーターになってもらうのは難しくなります。 スタッフを雇う場合は、接客に関するスタッフ教育にも力を入れていかなければなりません。サロン全体で施術や接客のスキルを向上させる取り組みが求められます。
保健所への届け出が必要な施術があるか確認を
エステサロン開業に保健所への届け出が必要であるかを解説しました。
エステサロンは資格がなくても開業でき、保健所への届け出が不要であるケースも多いです。
しかし、国家資格保有者が行う施術や首から上の施術などを行う場合は、保健所への届け出が必要となります。
開業するエステサロンのサービス内容を確認し、早めに保健所へ相談しておくことで安心して開業準備が進められるでしょう。
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